アメリカ

アメリカは各州の税関によって通関資格と手続きが違いますが、観光ビザ(B1,B2)以外のビザについては免税が可能です。
留学(F1)、就業(H1B,L1、J1)、宗教(I)、移民(E2)ビザなどをお持ちの場合パスポートとビザの写し、I-94(出入国記録)、I-20(留学生の場合の滞在許可証)を用意し弊社の現地事務所から提供するPOWER OF ATTORNEY(通関委任状)、US CUSTOM FORM3299、SUPPLEMENTAL DECLRATIONを作成していただきます。

市民権者/永住権者

市民権、永住権をお持ちの方も免税通関ができます。ただし12ヶ月以上日本で住んでいた証憑が必要でまたSOCIAL SECURITY NUMBER(SSN)を先にお教えください。現地では弊社の現地事務所から提供する書類をご作成お願いします。
通関に必要な書類に不備がある場合通関期間が遅くなり、税金が賦課されることがあります。

搬入禁止及び制限品目

食品または酒類はTHE BIOTERRORISM ACT OF 2002により搬入が禁止され、引越荷物での食べ物も事前FDAの承認が必要です。
食品の持込の場合通関遅れまたはPENALTYが発生することがあります。
煙草は高いDUTY & TAXが賦課されることがありますので、必要な場合少量での持ち込みがお勧めです。

車輌発送

アメリカから海外に搬入して送り戻しの場合以外はDUTY & TAX、検査費が発生します。 必要な書類は輸出証憑書類、ORIGINAL TITLE、パスポート、ビザです。 またEPA(ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)とDOT(THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION;アメリカ運輸省)の検査基準にPASSを受けないといけません。

ペット

アメリカは動物の搬入が制限されますが、ペットは多少緩和されています。 出国30日から180日の間打たれた狂犬病接種証明書、出国10日から15日前、動物病院から発行した健康証明書が必要です。

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