オーストラリア

観光ビザの場合、少量(約3CBM)まで免税通関が可能です。
その他のビザの場合パスポート、ビザ、入国スタンプそして免税承認申請書を税関に提出してください。ただし永住権者と市民権者の方は最低6ヶ月以上日本に滞在していれば免税通関が可能です。また永住権を取って一年以内に荷物を送らないといけないことがあり、一年が過ぎてしまうと荷物の量によって理由書を税関に提出しないといけない場合もありますので、ご注意ください。
免税通関ができない場合、約25%の税金及びGSTが賦課されます。

搬入禁止及び制限品目

酒類は申告して税金を払うと送ることができます。
シドニー、メルボルン以外の都市では、食品の搬入が厳しくできる限り密閉容器に入っているもののみ、お送りすることをお勧めいたします。
シドニー、メルボルン以外の都市ではプレオンガス製品が搬入禁止になっていて、場合によっては積み戻されることがあります。
新品を搬送して新品であることが判明された場合、申告金額で18%の関税が賦課されることがあります。

車輌発送

車が禁止品目ではありませんが、車輌輸入承認などが難しく通関後の税金が高いため、現地でのお買い上げが安くなることがあります。

ペット

ペット(犬、猫)をオーストラリアに連れて行くためには、日本での輸出検疫とオーストラリアでの輸入検疫を受けることが必要になります。日本は検疫カテゴリー2に該当し、オーストラリアにと到着後、30日間の係留検査を受けることが必要となっています。係留施設はシドニー・メルボルン・パース郊外の3箇所しかないため、到着空港もこの3箇所に限られます。特にメルボルンでの係留検査をご希望の場合は、シドニー空港までの直行便をご利用になりますと「シドニーでの係留」となりますので、ご注意ください。

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